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​島根考古学会について

 

島根考古学会は、県内外の考古学に関心を寄せる人達が、それぞれの意見や研究成果を語ることにより交流を深め、共通の財産をつくることが何よりも大事であるという理念にもとづいて設立されました。

そのために、会員の意見を広くとりいれながら、例会や講演会、シンポジウム、遺跡見学会などの開催、会誌の発行といった諸事業など、会員の相互交流と情報交換の場を提供しています。

また、貴重な遺跡や文化財を保護し、後世に伝えてゆくための諸活動を推進し、郷土の歴史文化資産として地域社会とともにその活用を促すような試みについても積極的に取り組みたいと考えています。

さまざまな事業や活動、試みを協同しておこなうことによって、島根県および山陰地方の考古学の発展に寄与することを目指しています。 

 

 

学会のあゆみ

 

1983年2月 島根考古学会設立
1984年4月 『島根考古学会誌』第1集 刊行
1993年3月 『島根考古学会誌』10周年記念特集号 第10集 刊行
2004年8月 『島根考古学会誌』山本清先生追悼・島根考古学会設立20周年記念特集号 第20・21集合併号 刊行
 学会の主な軌跡はこちらをご覧下さい。

 

島根考古学会会則(1983年2月27日 第1回総会採択・1991年6月2日 第9回総会一部改正)

 

第一条 本会は島根考古学会と称する。
第二条 本会は、考古学の同好者が集い、あい携えて、島根県およびその周辺における考古学研究の推進をはかり、それに必要な事業を行い、あわせて会員相互の親睦をはかることをもって目的とする。
第三条 本会は、その目的を達成するために次のような事業を行う。
  (一)研究会、見学会、講演会等の開催
  (二)会誌、連絡紙等の発行
  (三)その他本会の目的達成のため必要な事業
第四条 本会の会員は、会則を承認し、所定の会費を納入したものとする。
第五条 本会に次の役員を置く。役員は総会において選出し、任期は2カ年とする。
  (一)会長1名、副会長2名
  (二)幹事若干名
  (三)監事2名
第五条の二 本会に顧問を置くことができる。顧問は幹事会が推薦し総会において承認する。
第六条 会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐する。幹事は会務および企画・編集・研究推進にあたる。
第七条 本会は、年1回総会を開く。また必要ある時は、臨時に総会を開くことができる。
第八条 本会の会計は、会費・寄附金・その他の収入をもってあてる。
第九条 本会の運営に関しては、別に内規をもうけることとする。
第十条 本会の会則改正は、総会の議決を必要とする。
附 則 本会則は昭和58年2月27日をもって発効する。

 
 
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